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退職またはリストラされたとき、住宅ローンがあるとき、 多額の医療費を支出したときなどは、確定申告すると収めすぎの税金が帰ってきます。手続きはやってみれば簡単ですので、チャレンジしてみて下さい。返ってくる金額は、収めすぎの税金ですので所得税率により変りますが、多くの人は申請できる控除費の10%もしくは20%です。
確定申告した方が良い人
所得税は、1年間働いたと仮定した税ば額が給与から源泉徴収されています。会社にいれば年末調整のとき過不足分を調整してくれますので、確定申告は不要です。退社して年内に再就職していない場合などは、確定申告しなければ収めすぎた税金を返してもらえません。サラリーマンは、次のような場合などに還付申告をすることができます。下記以外のケースは、国税庁のQ$Aまたは、タックスアンサーで確認ください。
- 年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている
- 一定の要件のマイホームの取得などをして住宅ローンがある
- 多額の医療費を支出した
申告期間
申告期間は、2月16日から3月15日までです。(還付申告の人は、17年2月15日(火)以前でも申告書を税務署に提出することができます。その年の翌年の1月1日から5年間は、申告できます。)
確定申告に必要な書類
確定申告を提出し所得控除を受けるためには以下の書類が必要になります。年末に手元にない場合は、申告期間前に早めに取り寄せておきましょう。
収入が確認書類できる書類
給与収入がある場合 「源泉徴収票」
事業収入がある場合 「支払調書」
所得控除に関する必要書類
- 医療費控除
- 必要書類:領収書
本人や配偶者、扶養する家族の医療費が、10万円以上のた場合。治療目的の薬代、通院の交通費も含まれます。控除額は(医療費合計-保険からの補填額-10万円)となり、最高は200万円まで。
- 社会保険料控除
- 必要書類は無し。支払控により明細と合計を確定申告書に記載。
本人や配偶者、扶養する家族のために支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛け金などは、全額控除。 - 生命保険料控除
- 必要書類:保険会社からの「払込証明書」
生命保険料や個人年金保険料はそれぞれ最高5万円、合わせて10万円まで控除される。 - 損害保険料控除
- 必要書類:保険会社からの「払込証明書」
火災保険や傷害保険などの損害保険契約の保険料は、最高15,000円まで控除される。
確定申告不要な所得
退職やリストラされた人は、次の所得は申請する必要はありません。
- 退職金
- 通常、給与とは別に分離課税で所得税の計算がおこなわれます。したがって、退職所得については正しい税額計算が行われ、源泉徴収されている場合がほとんどです。この理由から退職所得については、申告する必要がありません。分離課税になっていないばあは、元の会社もしくは税務署にご確認ください。
- 失業給付金(失業保険)
- 失業給付金(失業保険)は非課税です。したがって源泉徴収もされませんので、申告する必要はありません。(ただし、健康保険の扶養判定の場合は、収入として計算されます。)
確定申告の作成・申請方法
申告は、近くの税務署税務署の所在地及び管轄区域に行って申請書をもらって来ても良いですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーで「所得税の確定申告書の作成」を選べば申請書類が作成できます。上記用意した書類の金額を入れていけば計算もしてくれます。作成できた申告書をカラープリンターで印刷すればそのまま税務署に提出できます。郵送もOKです。
また、e-Taxホームページでは、自宅や事務所等に居ながらにしてインターネットを利用して申告や納税ができます。ちょっと登録が面倒ですが、今後も確定申告を続ける予定の人は、挑戦しても良いでしょう。